結婚式場のキャンペーン割引についての認識相違は、消費者トラブルになりますか?結婚式場の「80万円割引キャンペーン」に当選しました。プラン説明や見積説明は受けましたが、招待人数の変動などもあり内容が複雑で、見積書・請求書には「割引適用」「キャンペーン反映済」などの明示的な記載はありませんでした。当方は「80万円割引」との表示から、最終請求金額から80万円が差し引かれるものと理解していました。後になって、割引適用前・適用後の請求書を示されましたが、契約時にそれらが提示されていれば誤認はしなかったと感じています。式場からは「説明はしており、理解されていると思っていた」「割引の計算方法は細かく算出できない」との説明を受けています。このようなケースは、消費者契約法や景品表示法の観点で一般的にどのように考えられるのでしょうか。○○だと思うのですが、どう思いますか?

1件の回答

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1099524

2025-12-29 20:05

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こんにちは。



>結婚式場の「80万円割引キャンペーン」に当選しました。



は、誰もが当たるキャンペーンです。当選ー>必然なんです。ちゃんとした誰もが普通に払う式場代から特別に80万円引くというものではないのです。



例:

https://www.weddingpark.net/00001976/kuchikomi/662253/

コストパフォーマンスについて

「100万円相当の割引」というキャンペーンに当選して行きました。キャンペーン価格だったため、安くはしてくれていましたが、どの式場も、同じくらいの見積もりで出され、他の式場の方が会場もよく、見積もりも安くなったので、当選した意味はあまり感じなかった。客寄せだなと思った。10名様のみの当選と言っていたが、キャンペーンを利用して式を実施しない場合、他の人に当たる仕組みらしく、当たったからといって特別感はないと思った。



これと同じです。



法律的に違反かどうかは、多分違反ではないでしょう。(相手も法律的に調べている)でも、道義的に納得できないものです。割引の根拠、他の人の請求と比較して割り引いている金額がわかる書類の提出をお願いしたい、としつこく要求するといいです。



ここは信用できません。

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