行政書士試験合格後に、執行猶予が明けるのを待ってから登録・開業された方っておられますか? 私は執行猶予3年の者です。 お聞きしたいのですが。執行猶予が明けてから更にプラス3年なのでしょうか? それとも私みたいに執行猶予3年の場合、その終了直後に登録開業が可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

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1005537

2026-01-16 15:15

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刑法第27条第1項により、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失います。



それによって刑に処せられていない状態と同じになりますので、執行猶予を取り消されることなく期間が経過したら登録申請が可能ということになります。

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