我が家の隣の空き地に3階建を建設する計画があります。工事するにはウチの土地を通らなければ出来ません。うっとおしいので2階建なら許可しようかと考えてます。自分の地所を通させないというのは可能ですか?

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1092621

2026-07-04 16:00

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お気の毒さまですね。



民法二〇九条の隣地使用権があります。



ただ通してあげる方はとうして貰う人から償金を得ることが出来ますね。



裁判になったら、償金の額はともかく、通行そのものは基本止めることは出来ないです。



大変ですね。

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