2026-07-04 16:00
お気の毒さまですね。民法二〇九条の隣地使用権があります。ただ通してあげる方はとうして貰う人から償金を得ることが出来ますね。裁判になったら、償金の額はともかく、通行そのものは基本止めることは出来ないです。大変ですね。
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