働く場合は保険加入対象になるとの事です。
ダブルワーク(副業・掛け持ち)で、勤務先の従業員数が51人以上の場合、主に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入ルールが影響を受けます。2024年10月の法改正
以下のすべてを満たすと、その勤務先で社会保険加入が義務になります。
・1週の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月額賃金(所定内賃金)が88,000円以上
・雇用見込みが2ヶ月を超える
・学生でない(休学中・夜間・通信制は対象になる場合あり)
・勤務先の従業員数(厚生年金被保険者数)が51人以上
「106万円の壁」と検索してみて下さい。