2026-03-15 06:10
50代で3年を超えて無期雇用になった場合、その後も基本的には無期雇用のまま働けます。60歳以降も派遣契約は「無期雇用派遣社員」として扱われるのが原則で、派遣期間の上限(有期契約のしばり)は適用されません。ただし、派遣先や派遣元の契約形態によっては、60歳以降に契約内容を再確認したり、雇用形態を変える場合があります。無期雇用の契約書や就業条件明示書を確認すると安心です。
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