60歳、放射線技師(国家資格)です。医療機関で、時給2000円・パートとして働き始め、試用期間3か月が終了しました。先日、試用期間終了後の面談があり、主に「データ入力が遅い」という理由でこのままの条件(時給2000円)では契約継続できないと言われました。その代わりとして、以下の二択を提示されました。① 雇用期間なし(無期)・時給1200円② 雇用期間あり(有期)・時給1400円いずれかを選ばないと、今後働けないとのことでした。なお、これまでに・具体的な評価基準・改善指導や研修・注意や警告といったものは特にありませんでした。質問です。試用期間終了後に、これほど大幅な賃下げ(2000円→1200円/1400円)を条件に継続を迫られることは、法的に問題ないのでしょうか?「能力不足(データ入力が遅い)」という理由だけで、このような条件変更は認められるのでしょうか?このような場合、労働基準監督署や労働局に相談する内容として妥当でしょうか?同じような経験をされた方、労働問題に詳しい方からご意見をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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1184510

2026-04-22 01:45

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質問の事例での一方的な減額は、恐らく労働基準法違反の可能性が高いです
減額は懲戒処分に該当する様な時や双方合意の元のみです
減額が認められても10%程度までです
データ入力ご遅い程度なら上記該当しないかと思います〔客観的なデータなり提示有りましたか?ただ単に遅いと言われただけ?〕
どの様なデータをどれくらい遅いのかはわかりませんが、遅くて時間外が増えている状態ならまた別の問題かと思います

まぁ医療機関側はデータ入力が遅いと言う理由を付けて、最終的には双方合意の元を狙っているかと思います

でも提示された金額って最低賃金に近いですね
仮にも国家資格を持った放射線技師の給料では無いです
提示された金額は今どき高校生や大学生でも貰っています
かなりブラックな医療機関かな?

まぁ労基に相談しても良いかと思います

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