大学1年(二浪)ですが、精神的不調により中退し、生活保護を受給しながら再受験することは現実的に可能でしょうか。現在、一人暮らしをしている大学1年生(20歳)です。二浪して入学しましたが、現在の環境が合わず、重度の抑うつ状態と吐き気、社交不安により通学が困難になっています。将来的に慶應義塾大学への再受験を志していますが、現状、親(大手企業勤務)にこれ以上の経済的負担をかけることに強い罪悪感があり、精神的な独立も兼ねて生活保護の受給を検討しています。以下の点について、詳しい方や経験者の方にアドバイスを頂きたいです。1. 「大学中退」を条件に、20代前半の若年層が生活保護を受給することは制度上可能でしょうか。2. 親に安定した収入がある場合、扶養照会で「援助不可」と回答してもらえれば受給は認められますか。3. 受給中にアルバイト(月1.5万円程度)をしながら、オンライン塾等で受験勉強を続けることに法的な制限はありますか。「甘え」という厳しいご意見もあるかと存じますが、死ぬことまで考えてしまうほど追い詰められており、再起のための戦略的な選択として考えています。現実的なアドバイスをお願いいたします。

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1190320

2026-06-17 07:10

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生活保護は質問者の資産が一定以下かつ月の収入が最低生活費に満たないときもしくは最低生活費に対して不足してる分を補ってもらえる制度です。

家族に必ず扶養照会があります。(社会福祉事務所が見送ると判断する事由があるときを除く)これには親は拒否することもできます。
親の資産調査方法は扶養照会回答書の所定の欄のみで生活保護申請者の29条調査(金融機関への預金一括照会)のようなことはされません。

これに対してできると記載した場合は、その不要としていくらの仕送りができるか?を同書書き入れその額が収入として扱わたとき最低生活費を上回れば保護却下になり足りない場合はその差額が支払われます。

大学費に関しては生活保護費では進学できない可能性が高いです。教育扶助は(中学生)義務教育卒業まで生業扶助は高校卒業までが条件となっているそうです。

受給中にアルバイトをするとその額から設定される就労基礎控除分が残されて収入認定された分が保護費から減額というかたちになります。また申請後から今後得るありとあらゆる資金はすべて報告義務が設けられその資金は保護費調整をもって実質没収されることになります。

申告する前に処分する(口座振替や下ろして使ってしまう)とケースワーカーに指導されることになります。
また、申請者は前述の通り29条調査により金融機関に口座の有無と残高を照会されるので20万未満かつ最低生活費以下になってることを確認しておきましょう。

就労制限の有無は一同精神科医から診断書でもらっておきましょう。フルタイムで働いても問題ないという判断をされるとケースワーカーに塾行くよりも正社員として就職し保護卒業へ進んでください。と就労指導を受けることになると思います。

また、生活保護にいきなり頼るべきか分からなければ総合相談室に相談してみてください。生活保護法の関連法として生活困窮者自立支援法と言うものが存在します。
相談員に聞くと生活保護についてをもう少し詳しく教えてもらえたり、質問者の地区のケースワーカーと繋いでくれたりすると思います。
生活保護は一応
相談→申請→保護決定
の順です。
これが申請保護の原則。
例外的に相談者が要保護状態にある急迫した状態にあるとケースワーカーが判断した場合申請より優先して保護を行うケースもあります。

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