退去費用の件で、少額訴訟起こす予定ですけど、文章ってこんな感じでいいですかね?現役弁護士等アドバイス頂けませんか?訴 状令和 年 月 日東京簡易裁判所 御中原告住所:[あなたの住所]氏名:[あなたの氏名]電話:[あなたの電話番号]被告住所:東京都新宿区❌❌❌名称:株式会社❌❌❌請求の趣旨1.被告は原告に対し、 金44,420円 および、これに対する 令和7年12月10日から支払済みまで 年3%の割合による金員 を支払え。2.訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。※ 本件は少額訴訟による審理を求める。請求の原因第1 賃貸借契約の締結および居住期間原告は、令和7年3月30日、被告が管理する賃貸物件について賃貸借契約を締結し、敷金を預託した。原告は当時大阪府に居住しており、東京への転居準備のため、先行して本件契約を締結したものである。原告が実際に本件物件に入居し、生活を開始したのは 令和7年5月13日 であり、実際の居住期間は約7か月 である。原告は 令和7年12月9日 に本件物件を退去した。第2 駐車場契約および敷金原告は、被告との間で駐車場賃貸借契約を締結し、敷金15,000円 を被告に預託した。第3 特約の内容本件賃貸借契約には、「解約時の室内クリーニング費用および畳表替費用は借主負担とする」との特約が存在する。原告は、上記特約に基づく室内クリーニング費用畳表替費用については争わない。第4 不当な敷金控除(住居部分)なお、原告は本件物件において、通常の使用方法で居住していた。被告は退去後の精算において、敷金から以下の費用を控除した。・床フローリング(凹跡)部分張替費用 22,400円・洗濯機下クッションフロア部分張替費用 2,520円・浴室鏡交換費用 4,500円合計 29,420円しかし、上記はいずれも短期間(約7か月)の通常使用または経年劣化による損耗 に該当し、前記特約の対象にも含まれておらず、原告の故意または過失は認められない。また、退去時には被告担当者による立会いが行われたが、その場においては、具体的な退去費用の金額や内訳についての説明はなく、原告に対しては、前記特約に基づく費用のみが発生する旨の説明があったにとどまる。なお、当該立会いには原告の配偶者も同席している。よって、これらの控除は不当である。第5 駐車場敷金の不返還被告は、駐車場敷金 15,000円 について、原状回復工事の内容や控除理由の説明を一切行っておらず、現在まで返還していない。したがって、同敷金は全額返還されるべきである。第6 結論以上より、住居敷金の不当控除分 29,420円 と駐車場敷金 15,000円 の合計である44,420円 の返還を求める。添付書類1.賃貸借契約書(写し)2.駐車場賃貸借契約書(写し)3.退去費用見積書(写し)4.敷金額が分かる書類(写し)5.引越し日を証明する資料(写し)以上

大阪府東京都

1件の回答

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1208571

2026-01-01 18:25

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〉退去費用の件で、少額訴訟起こす予定ですけど、文章ってこんな感じでいいですかね?現役弁護士等アドバイス頂けませんか?

誰も回答しないと思うので回答。
記載文で通じるはずです。

蛇足だが、そもそも、無料で誰でも自由にニックネームで気軽に参加でき、5,000万人以上の利用登録者がいる知恵袋ですが、一定数は変な人・心の病い系、暇な小学生、女子高生や妊婦になりすましたおっさん、反社関係、諸外国の方、【自称】東大卒、【自称】 医師、【自称】年収3兆円 、【自称】弁護士、【自称】芸能人などだそうです。

嘘や偽情報も多いそうです。

知恵袋はそういうカオスな世界だそうです。

私からは以上です。

●知恵袋の回答者たちはそこらを歩いている見知らぬ通りすがり。
延々と返信に応じられない事もあるし、変な返信が来たらガイドライン違反報告、ブロック、回答削除することもあります。

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