あはは。
久しぶりに民法の解説で〜す!
結論から言うと。
債権者同士でなにを決めようと、債務者には、な〜んの関係もないから、ということになります。
これを理論的に。
抵当権の処分の性質は、
「抵当権の処分は、あくまでも債権者同士の『取り分』の分け方に関する合意にすぎない」
ということになります。
つまり、債権者同士の単なる分け方の合意だから、抵当権そのものが消えてなくなったり変質したりする訳じゃないんですよ。
これを
「抵当権の処分の相対効(相対的関係)」
とか言いますけど、そんなに難しいハナシじゃないんです。
放棄も譲渡も、ようは債権者同士「だけ」の約束なんですよ。
そこに債務者や抵当権設定者は、なんの利害も関係ないんです。
例えば、債務者Yに対して、債権者AとBがいるとしますよね。
被担保債権「XXXX万円」の抵当権という、優先弁済権の「枠」があるわけです。
この「XXXX万円」という枠を、AとBでどう分けるか、というのが抵当権の処分という行為なんですよ。
ここで、放棄とはAとBが同順位になるという合意ですから、各々の債権額に按分比例させて抵当権を実行して得られた競売代金を「山分け」するということです。
例えば、抵当権が実行されて、競売代金が1000万円だとしますよね。
ここで、Aの債権が1000万円、Bの債権が3000万円だとするでしょ。
そうすると、AがBに抵当権を放棄したとすると、AとBの債権額の割合は1対3ですよね。
なので、競売代金の「山分け」の割合も1対3になります。
そうすると、
A=250万円
B=750万円
という配分になります。
ここで、この約束の前提として、AもBも債権がある、ということなんです。
ここで、Bの債権3000万円が全額弁済されたとすると、Bに分ける必要はなくなるということになります。
あくまでも、抵当権の処分は、債権者同士の約束であって、債務者や抵当権設定者には関係のないハナシなんですよ。
だから、Aは1000万円全額について優先弁済権を行使できる、という訳です。
簡単にいうと、
「私たち抵当権者たちがなにを約束しようと、設定者クンにはなんの関係もないよ」
ということです。
以上です。
またいつでも質問してくださいね〜(^O^)/
あ、そうそう、今朝回答した第三者取得者と378条の代価弁済の質問があったでしょ。
アレ、常連さんの疑問に答えようとしたら、BAがついちゃって、それ以上解説できなかったんですよ。
そんな訳で、常連さんの疑問を一発で解決しますね。
常連さん、誤解してたんですよ。
ワタクシも、それを見抜けなくって、常連さんの疑問がのこっちゃった訳です。
あのね、代価弁済をするのは、第三者取得者に限られているんです。
だから、あの例でいえば、Xが第三者取得者であり、代価弁済をした人なんですよ。
そう考えれば、解決したでしょ?
もし、まだ不明な点があったら、ここでもいいから質問してください。
んじゃね〜(^O^)/