首・・・自賠責保険
肘・・・健康保険
上記のとおり患部が2部位なので、初・再診料と処置料(リハビリ費用)については、自賠責保険と健康保険に対して、それぞれ1/2ずつ請求したいところですが、健康保険においては、診療報酬の所定点数×1/2の請求が認められていません。
したがって、医療機関としては、初・再診料と処置料については、自賠責保険に100%請求し、肘のみに関連する画像診断料(レントゲン費用)については健康保険に請求したものと考えられます。
自動車事故の診療と私病に対するそれを同時に実施した場合、医療機関は上記のような取扱いをするようです。