事故の被害者で、通院しています。首です。事故の怪我とは別の部位(事故とは無関係)も診断してもらいました。肘です。そちらは自費で受けるのは知っていますが、いざ肘の会計の時は、診察、リハビリ費用は請求されず、レントゲン費用のみ請求でした。診察券は、事故(首)と健康保険(肘)で2枚頂きました。別請求が出来ない?か何か言っていたかと思いますが、受付の方の説明が小声で分かり辛く、後ろも混んでいたので詳しくは聞けませんでした。この場合の状況にお詳しい方いらっしゃいますか?健康保険の方が何故、診察費用が事故の方で支払いになったのかを知りたいです。一旦立て替えてもらい、後から引かれるとかですか?自賠責の関係でしょうか?病院によっても違うのか?分かりません、よろしくお願いします。

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1138282

2026-05-19 08:00

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首・・・自賠責保険

肘・・・健康保険



上記のとおり患部が2部位なので、初・再診料と処置料(リハビリ費用)については、自賠責保険と健康保険に対して、それぞれ1/2ずつ請求したいところですが、健康保険においては、診療報酬の所定点数×1/2の請求が認められていません。

したがって、医療機関としては、初・再診料と処置料については、自賠責保険に100%請求し、肘のみに関連する画像診断料(レントゲン費用)については健康保険に請求したものと考えられます。



自動車事故の診療と私病に対するそれを同時に実施した場合、医療機関は上記のような取扱いをするようです。

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