両親ともに虐待をしてくる人の場合離婚した場合親権はどうなりますか?調停離婚になりますが、多分弟たちの親権が決まらず裁判離婚になります。私(15)弟(11)弟(8)妹(6)父親・・・私が幼稚園児の頃から私に対して暴力、今はやめてます(殴る蹴る叩く、突き飛ばす、ゴミのように振る)小6の頃から今も私をいないように扱う、無視、服や中学の学費や給食代、全ての費用払わない(私以外の子供には暴力振るってないし虐待をしていない)母親・・・父親がいない時に私と思うとに対して虐待(暴言、ご飯を作らない、アホほど叩く、殴る、蹴飛ばす)特にコロナの学校が休校の期間はご飯を作らないことが多かったです(給食が食べれなかったのでほんとにしんどかったです)母親は今でも私が何か気にいらないことをすると私に対して容赦なく怒りながら暴力を振るってきます 父親の虐待は今は無視だけですわかる人がいれば教えてください

1件の回答

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1087430

2026-03-31 05:15

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どちらかに親権は必ず付きますね

選択肢は最終的に子供自ら選べます

ただし生活に不具合が生じる場合

経済力のある方になりますが暴力がある場合は親権付きません。そして児童施設で生活します。子供を養う親は大変なんです。それだけの経済力が必要です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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