公的機関が道徳を定めることは基本ないと聞きましたが、文部科学省では道徳を教科としておいている上に道徳の教科書も出されていますが、ここでいう制定っていうのは規約で定める的な意味合いで、教科としての道徳などは道徳を制定してるのとは違うんでしょうか?

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1131154

2026-07-23 04:25

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はい、その理解は正解です。文部科学省が道徳を教科として提供し、教科書を出版することは、道徳教育の推進や指導を行うというものです。これは具体的な指導方針やカリキュラムに基づいて行われますが、道徳そのものを「制定」するというよりも、「道徳教育の内容や方法」を決定し、それを学校に反映させるという意味合いがあります。

道徳の「制定」は、法的な規制や道徳的な行為基準を明確に規定することを指すことが多いです。これは企業のコード・オブ・コンダクトや、特定の団体の規則などを例にとっても良いでしょう。それぞれの団体や組織が道徳や行動基準を明確にすることで、その組織内の行動や倫理観を統一したり、遵守すべき規範を設けたりします。

一方、教育機関が道徳を教科として提供することや教科書を出版することは、道徳の概念や価値観について学ぶための手段であり、個々の学びや理解を促進することを目的としています。これは道徳そのものを決定するものではなく、道徳についての知識や考えを深め、形成するためのプロセスです。

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