自己破産などについて旧NHK党・現みんつく党、立花氏・大津氏(親子)などのお金の名があれや使い方から見て疑問を感じました。別にこれらの党や関係者の行き先ではありません。自身が運営していた組織にて借りたり出資を受けたお金を、運営者自身の個人へお金を貸し付ける、自己判断でお金を移しただけですよね。これを借りたお金などとして自己破産の対象としていたりしますよね。まだ自己破産などという話は見えませんが、大津氏も自身の運営の党から後援会へ、親の会社その他へ資金を動かしています。裁判など絵返却を求められていたりしています。これが正式に認められたら、資産がなければ自己破産しかないかと思います。そこで思うのが、浪費先などが目に見えている場合で、破産その他ルール違反などに該当することが想像できる状況で浪費させ収入を得たとか、ということであれば戻す必要はないのか?などということです。このような質問をするのは、例えば子らへ遺産などを残せない状況を苦に想うとします。他者のことはそれほど思いを寄せずに、貸金業者その他多くの方からお金を借りてしまうとします。そして、借りる際の資金の利用目的などは虚偽だとします。そして借りたお金を子に贈与し、子はその生活や更に下の子の養育その他のために消費したとします。この消費には、学資資金積み立てなどの保険商品への投資も含まれるとします。その親が自己破産した場合した場合、どのような取り扱いになるのでしょうか?お金を借りた人は当然支払う義務を負うが、支払い義務を無くす行為が自己破産ですよね。そのお金を借りた人が物を買い価値を無くしたのであればやむを得ない気もしますし、サービスを受けて対価を支払ったのであれば、まだよいように思います。借りた人が肉親のために支出し、その支出先で本来受けられなかったであろう教育を受け始めていたり、保険商品に代わっているということであれば、そういったものの解約で貸主は介入できないものなのでしょうかね?貸主は、貸す際の自己責任で貸すのは当然ではあるにしても、悪意をもってそのようなことをして自己犠牲により第三者にお金を渡しているとなると、どうなのでしょうかね。自己犠牲といっても、裏では、支出先から援助を受けているなどの可能性も否定できませんしね。立花氏などで言えば、選挙のため、自身が立候補するためであればまだしも、党の公認立候補者のための選挙費用であれば、公認候補者自身が背負うべき支出を第三者の借金により賄い、結果自己破産したとすると、どうなのでしょうかね?それも、自身が政党の責任者であった期間の負債などを負うって報道がありますが、そんな自由に責任を負いつつ自己破産で消す、なんてことが認められたらおかしくありませんか?

1件の回答

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1140130

2026-05-15 03:25

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>借金をわざと身内に流したり、不当に組織の金を動かしたりした後、自己破産で借金を消すことは許されるのか?



日本の法律では「逃げ得」を防ぐ強力な仕組みがあり、基本的には認められません。

破産前に身内に贈与した金銭などは、破産管財人が強制的に取り戻し、債権者への配当に回します。

最初から騙す意図で借りたり、不当に財産を隠したりする行為があれば、借金の免除(免責)自体が許可されません。

政治団体などの不透明な資金移動も、法的に「悪意のある踏み倒し」と判断されれば、自己破産による解決は不可能です。

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