孫への贈与は今の法では年間110万円以内なら課税されませんが、暦年贈与→毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、最初からまとまった金額を贈与する約束があった「定期贈与」とみなされ、贈与総額に課税される可能性があります。これを避けるため、贈与の時期や金額を変えたり、毎年贈与契約書を作成したりすることが有効ですが、本人の意思確認ができないため税金逃れを疑われても仕方がない状況になります。
また、同時期に多額のお金が動くと銀行から連絡が来ることがあり、本人確認を求められる事があります。実際に、不正ではなく父の口座からリフォーム代を別口座に移動したら、何か使途は決まっておられますか?みたいな電話があった。
もしも亡くなった場合はさかのぼって7年間分は課税対象になるのでご注意を。
私の父は年間110万円以内でしたか孫にきちんと贈与契約書を作成し何年か贈与していましたが…認知症が進行し本人の意思確認や本人確認が怪しくなったので疑われることをさけるため、また介護費用確保のため贈与をやめました。