『給与所得』の所得税(源泉徴収)についてご質問です。現在本業はフリーランスのクリエイターとして働いているのですが、今月の12月1日から『週4日・4〜5時間程度』の副業を始めました。そちらはちゃんとした会社で、パートタイムという扱いで雇用されているのですが…日当分を『日払い全額』で払っていただいています。ちなみに時給が¥2,500ですので、4時間しか働かない日でも、仕事終わりに日当¥10,000は『現金手渡し』で支給してくれます。日雇い労働やスポットのお仕事ではないのですが…「そういえば源泉分(所得税)はどうするんだろう?」と考えています。---その会社のお給料は『末日締め・翌月15日払い』ですので、年明けの給与明細発行を待つか、事務員や社長なりに直接伺えばいいような話なのかもしれませんが…毎日、日当全額日払いができて、何も差し引きされない。。「そんな会社あるのかな…」って、正直疑問に思ってしまいました。※ちなみに従業員は総員7名程度で『家族経営』の小さな会社です。私自身、他の差し引きが無いのは、労働時間を週20時間未満に抑え、社会保険や厚生年金の加入対象にならないようにしています。繰り返しの質問になってしまいますが、こういったケースの場合、所得税に関してはどういう扱いになるのか…ご享受いただけたら幸いです。ご回答のほどよろしくお願いします。

1件の回答

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1230601

2025-12-31 16:15

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要は、ズル職場、ってことですね。

厳密には違法行為だけど、そんな職場はいっぱいある上に、ほぼほぼ摘発されずに放置されるんで、ズル、って呼ぶのがふさわしいと私は思っています。

大抵は、めんどくさいから源泉徴収しない、のです。税額を日々計算するのも面倒だし、月1回の税務署への納付をせすに済ませたいって感じです。

中には、自分には源泉徴収義務が課されてると知らない経営者もいるし、「日払いなら引かんでいい」とか「手渡しなら何もしなくていい」とか調べもせずに思い込んでる経営者も普通にいるようです。



その現実を受け入れた上で、確定申告をして適正な納税をされましょう。

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