危険物取扱者の試験勉強中で、疑問があり教えて下さい。移動貯蔵タンクでは、引火点40度以上の第四類のみ、容器に詰め替えられる。とあります。この容器の意味がわかりません。素人考えでは、灯油タンクローリーが、各家庭の屋外タンク、とか、ボイラーを持つ小規模事業者の外部タンクを持つ所を回るという意味でしょうか?具体的なイメージが掴めないで困っています。また、具体的な対象は、灯油と軽油と考えて良いでしょうか?

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1151202

2026-04-07 15:00

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イメージとしては、各家庭等を巡回して灯油と軽油をポリタンク等へ販売するイメージでいいと思います。



ただ「移動貯蔵タンクでは、引火点40度以上の第四類のみ、容器に詰め替えられる。」というのは間違いです。



移動貯蔵タンクが直接、容器に詰替えができる条件は4つあります。



1.第4類の危険物で引火点が40℃以上であること

2.詰め替え容器が法令の技術上の基準に適合していること

3.注油速度が安全に注油できる速度であること

4.ホース先端に手動開閉装置が備わっていること



この4つの条件をすべて満たす場合のみ、移動タンク貯蔵所から直接容器への詰替えが認められます。

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