イメージとしては、各家庭等を巡回して灯油と軽油をポリタンク等へ販売するイメージでいいと思います。
ただ「移動貯蔵タンクでは、引火点40度以上の第四類のみ、容器に詰め替えられる。」というのは間違いです。
移動貯蔵タンクが直接、容器に詰替えができる条件は4つあります。
1.第4類の危険物で引火点が40℃以上であること
2.詰め替え容器が法令の技術上の基準に適合していること
3.注油速度が安全に注油できる速度であること
4.ホース先端に手動開閉装置が備わっていること
この4つの条件をすべて満たす場合のみ、移動タンク貯蔵所から直接容器への詰替えが認められます。