起訴状一本主義は、公判前には検察官は被告人の名前や住所、起訴事実など最低限だけ記した起訴状しか提出できません。
また検察官は刑事裁判において全ての立証責任を負っていますが、具体的な立証は第一回公判に提出されます。(公判前整理手続きは除く)
第一回公判開始後は証拠調べ、証人尋問、検証、鑑定など通常のルートがあり、起訴状一本主義と合わせてこれらが公判中心主義であり直接主義になります。
第一回公判開始後の第二回公判などには新たな証拠は、特段の事情がない限り原則として認められていませんし、被告人や弁護人は公判で裁判官に対して主張することが可能になっています。
第一回公判の後に証拠保全請求の権利を認めれば、公判中心主義が壊れて証拠が揃っていないのに公判が開始されることとなり、保釈、判決などへの時間稼ぎとなりえますし、公判で主張すれば足りるものですし、被告人にはもれなく弁護人が付きますのでそちらで準備させることも可能なわけです。
また検察官が証拠保全を乱用すれば、証人尋問の前後にその証言を崩す証拠保全をすることすら可能になってしまいます。