扶養に関しての質問です。前提として、私は今自分の会社の社会保険に入っており育休中の身です。元々は正社員→育休2年→来年1月なかばに育休終了、4月半ばから職場復帰予定です(保育園に入れなかったため1月半ば〜4月半ばまでは働けない)来年4月からはパート復帰予定です。4月は慣らし保育があるため中旬からの勤務となり別ですが、子供の風邪等で欠勤を考慮しても額面15万/月は稼げると思います。予想では2026年は8.5ヶ月✖️15=130万弱になります。そのことを考慮すると夫の会社の扶養に入った方がいいのでしょうか?月給が高いとそもそも扶養に入れないのでしょうか?2026年度法改正等もありよくわかりません。1月から社会保険料を払わないといけないので扶養に入るなら早めに入らないとと思っているのですが、詳しく無いので教えていただきたいです。文章が意味不明でしたらすみません。よろしくお願いします。

1件の回答

回答を書く

1137429

2026-01-11 12:25

+ フォロー

質問者様の勤める会社が50人以下で、月額総支給額が108333円以下、尚且つ賞与もある場合それも含めて年130万未満の雇用契約であればご主人の社会保険扶養になれると思います。

社会保険扶養は1月から12月という考え方ではなく扶養認定を受けてから向こう1年間の所得130万未満で判断されるので《2026年は8.5ヶ月✖️15=130万弱》という考え方はしません。月に15万の所得が雇用契約で見込まれるなら月額上限の108333円を越えているので社会保険扶養認定は難しいと思います。年収としては180万と判断されます。



また短時間労働者であっても51人以上の企業であれば週20時間以上、月額88000円以上で社会保険加入が必要になると思います。106万の壁との言われるものです。



税法上の扶養は配偶者特別控除が160万まで満額で受けられます。その後は少しずつ控除額が減っていく感じです。来年の分はまだ何も決定していないのでその金額に変更があるかはまだ分かりません。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有