質問者様の勤める会社が50人以下で、月額総支給額が108333円以下、尚且つ賞与もある場合それも含めて年130万未満の雇用契約であればご主人の社会保険扶養になれると思います。
社会保険扶養は1月から12月という考え方ではなく扶養認定を受けてから向こう1年間の所得130万未満で判断されるので《2026年は8.5ヶ月✖️15=130万弱》という考え方はしません。月に15万の所得が雇用契約で見込まれるなら月額上限の108333円を越えているので社会保険扶養認定は難しいと思います。年収としては180万と判断されます。
また短時間労働者であっても51人以上の企業であれば週20時間以上、月額88000円以上で社会保険加入が必要になると思います。106万の壁との言われるものです。
税法上の扶養は配偶者特別控除が160万まで満額で受けられます。その後は少しずつ控除額が減っていく感じです。来年の分はまだ何も決定していないのでその金額に変更があるかはまだ分かりません。