消防法第三十条第一項に以下のような規定があります。
火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。
つまり、①のような活動も認められているんです。ただし「緊急の必要がある時」という要件が必要になります。
ただ、ポンプを通さない放水(直結放水と読んだりします)では、水圧や水量の維持が難しく、どこか適当なところで消防車や動力消防ポンプを入れる必要があるでしょう。
法第三十条第二項では、第一項に想定するような場合に、活動が円滑に行えるように「水理の管理者等との事前協議」を定めています。
よくある事前協議の対象としては、農業用水路やプール、工場などの敷地内の防火水槽や池などがあります。
この協議では、消火に伴う活動で、敷地内に入ったり、障害となるものを破壊した場合の費用弁償や水道代の負担についてといったことも決めていますよ。