>憲法違反の法律が制定されてしまった場合、それが改正されるか違憲判決が出るまで、
>どんなに悪法でも政府及び国民は従う必要はあるのですか?
そうです。
法律は上位法の憲法に反しないことが求められているため、
成立した時点では適法として判断された上で成立しています。
”悪法”化するのは、長年の価値観や国内情勢の変化により
法律に対する評価が変わるためで、成立した時点から悪法というわけでもありません。
たとえば、質問者さんがコメントで挙げている優生保護法(1948年成立)も
・当時の食糧事情で人口の抑制が必要と広く認識されていた
・世界的に優生学が支持されていた
・「母体保護」「国民の資質向上」が善意の政策と受け止められていた
・今ほど強制赴任が人権侵害であると認識されていなかった
という事情があり、成立当時は社会的には肯定的に評価されていました。