遺産相続について教えて下さい。父母と子供2人の4人家族でしたが、先日父が亡くなり、財産は約60万円、死亡保険金が約1000万円入ってきましたが、保険金は、受取人が母親名義でしたが、この場合、死亡保険金1000万円は財産分与の対象にならず、母親のものになるのでしょうか?それとも母親二分の1、子供四分の1で分けても良いのでしょうか?知見ある方、教えて下さい。

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1116276

2026-02-28 22:15

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死亡保険金は遺産ではないので相続分割協議の対象外です。

分けるなら母親からの贈与になり110万を超えると贈与税がかかります。

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