マイクロ法人について質問です。個人事業主+マイクロ法人(役員報酬45000円以下)は社会保険料が安くなるというのは知っているのですが、アルバイトやパート(現在社会保険料加入中だが、抜けてマイクロ法人にて再加入する予定)+マイクロ法人でも社会保険料を安くする事は可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします!

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1124670

2026-02-25 14:55

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はい、マイクロ法人制度は個人事業主だけでなく、アルバイトやパートタイムの従業員でも社会保険料を安価にすることができます。マイクロ法人制度では、月間の役員報酬が45,000円以下であれば、従業員の社会保険料も通常の雇用形態と比較して相対的に安くなることが期待できます。

ただし、具体的な社会保険料の額は、あなたの収入レベル、従業員の基本給、支払月数などによって異なります。また、マイクロ法人制度を利用することで得られる社会保険料の割引額は、従業員の加入期間や給与形態によっても変動します。

マイクロ法人としての従業員の社会保険料計算は複雑であるため、正確な金額を知りたい場合は、税理士や人事代理会社に相談することをお勧めします。また、マイクロ法人に関する手続きや注意点なども調査してみると良いでしょう。

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