育休開始月の社会保険料の免除についての質問です。育休中(2025年7月15日〜年内まで)の会社員です。育休開始月の2025年7月25日に給与(賞与ではなく月給)が振り込まれましたが社会保険料は免除されていませんでした。後日、総務課に確認したところ、7月分の社会保険料は前月(6月)分のものなので免除されないとのこと。そして育休開始月である7月分の社会保険料は8月から免除されますと説明されました。当然8月は育休が既に開始されているので免除されることは分かります。しかし、「前月(6月)分の社会保険料は今月(7月)の給与から控除される」ルールが前提でも、育休開始月である7月の社会保険料の免除(還付)がないのは仕方ないことでしょうか?

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1056870

2026-07-10 19:35

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社会保険料を徴収するタイミングは、会社によって当月徴収だったり、翌月徴収だったりします。
育休により免除されるのは「7月分」の社会保険料であり、翌月徴収の会社であれば免除になるのは8月の徴収分からです。総務課の方の説明で合っています。
逆に、今年12月末日まで育休であれば、1月の給与から徴収される社会保険料(12月分としての社会保険料)は免除になります。

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