育休開始月の社会保険料の免除についての質問です。育休中(2025年7月15日〜年内まで)の会社員です。育休開始月の2025年7月25日に給与(賞与ではなく月給)が振り込まれましたが社会保険料は免除されていませんでした。後日、総務課に確認したところ、7月分の社会保険料は前月(6月)分のものなので免除されないとのこと。そして育休開始月である7月分の社会保険料は8月から免除されますと説明されました。当然8月は育休が既に開始されているので免除されることは分かります。しかし、「前月(6月)分の社会保険料は今月(7月)の給与から控除される」ルールが前提でも、育休開始月である7月の社会保険料の免除(還付)がないのは仕方ないことでしょうか?