住宅の名義変更について流れを教えてください!(A)所有の戸建てがあり、(A)は20年前に他界。(A)には健在の妻(B)と一人娘(C)がいる。(C)には息子が三人おり、三人のうちの一人である(D)に最終的に戸建ての名義人になってもらいたいと考えている。しかし(A)の他界後、ローンは完済しているものの、ずっと戸建ての名義変更がなされていない。(A)の妻(B)は超高齢で認知症も入っており、(C)も高齢のため(D)に所有者になってほしいと(B)(C)は望んでいる。上記の場合、(B)(C)が健在のまま(D)に所有権移転は可能なんでしょうか?土地の相続とか贈与とかがよく分かりません(汗)固定資産税は年間3万円くらいと言ってたので二束三文の戸建てです。なので支払う税金が最小限に住む所有権移転が望ましいです。どういう方法が良いでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1176003

2026-06-05 21:50

+ フォロー

A死亡時に遺産分割協議書が作成されており、戸建ての家屋及び土地についてCが取得することが決定している場合なら、CからDに対する家屋(又は家屋及び土地)の贈与は可能。



この場合であっても、AからCに所有権を移転し、その後Dへの所有権移転(贈与)をすれば良い。

おそらく家屋だけ(敷地を含まない)なら固定資産税の額からみても贈与税の基礎控除額を下回ると推測できるから、贈与税はかからない。

所有権移転に伴う登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬を合計してもトータル10万円以下で所有権移転は可能かと思う。





A死亡時に遺産分割協議書が作成されていない場合には、Dへの所有権移転は家屋だけだとしても手間がかかる。

遺産分割協議だけなら特別代理人の選定で済むかもしれないが、その後のBの財産の処分には成年後見人が必要となるし、Bの保有財産の処分、特に孫への財産の贈与はほぼ不可能(成年後見人は被後見人の財産の保全が主な目的なんで、財産の贈与は家裁が認めない。)

適正な時価での売買なら所有権移転は可能かもしれないが、その分Dは買い取りの資金を準備しなければならない。



現実的にはBが亡くなるまで待って、C単独でAからCに所有権移転ができるようになるのを待った方が良いかもしれない。

ここで下手な回答を待つより、司法書士に有料で相談する案件だと思う。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有