まず、経歴の詐称(退職理由を含む)については、企業との間の信頼関係を破壊する行為ですから、その内容・程度によって処分(懲戒、解雇)の対象となり得ます。
例えば、学歴詐称のような場合には重大な違反として重い処分が可能です。
退職理由については、前職を懲戒解雇されたのかどうかは処分の対象となり得る重大な違反とするのが判例です。
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そもそも、自主退社の場合には様々な要因が複合的に絡みあって退職に至るのが通常です。
ですから、その多くの理由の中から「積極的に次の仕事にチャレンジしたいと考えた」と評価できるものを選択して提示するのは普通のことですね。
質問者の退職理由は明確ではありませんが、懲戒解雇されたのであれば重大な問題となりえます。
しかし、それ以外であれば問題とはなるかもしれませんが、前述のとおり積極的理由もあるでしょうから、「重大」とまでは言えないでしょうね。