より分かりやすくすると質問者は第三者に投資詐欺の資金を送金した、その事実を伝えることで相手の口座をまず停止させた。
次が権利消滅つまりその口座の預金者の権利を失権させる手続きこの手続きは
公告から権利行使の届出期間内に名義人からその口座は第三者に詐欺で使われた被害者です。という主張を受けると消滅手続きは分配なしで終了します。
※要民事裁判案件(名義人も被害者となったため)
一方で権利行使の届出がないつまり預金名義者から預金口座の権利の主張がない場合権利消滅をもって消滅させた債権(預金額)に応じて詐欺被害分配金の支払いを判定します。(この時名義人は正式に共同正犯になる)
チャート記載の1000円未満の場合預金保護機構に納付(没収)されてこの口座の一連の事件は終結します。
1000円以上の場合は詐欺被害分配金の支払い手続き開始という公告を出し被害者が詐欺被害分配金支払い申請書を金融機関を通じで預金保護機構に提出することで実際の被害者の人数とその額を確定させます。
そして決定表を出し分配金を支払うことでこの事件を終結させます。
詐欺被害分配金支払い手続き開始期間中に被害者からの届がない場合も預金保護機構に没収され事件は終結します。
つまり民事裁判するしかない状態になってしまったわけです。