厚生労働省の有給の支給日数の表で、一般労働者の表と、短期労働者表の2つがありますが、こんな場合、どちらの表が適用されますか?所定労働条件が、週5日勤務であるが週30時間未満である。

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1081942

2025-12-30 22:55

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一般です



一般:所定労働日数週5日以上または所定労働時間週30時間以上

短期:所定労働日数週4日以下且つ所定労働時間週30時間未満



「5日以上」か「30時間以上」のいずれか一方に当てはまれば一般です

短期は「4日以下」と「30時間未満」の両方を満たす場合です



週5日×1日5時間=週25時間→週5日以上に当てはまるので一般

週4日×1日7.5時間=週30時間→週30時間以上に当てはまるので一般

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