交差点付近で勾配が変化している道は多いので、信号待ちをしている対向車のロービームのカットオフラインの下側に入ってしまう=ライトをもろに食らって眩しいことはよくあります。
例えば下り勾配の道が水平勾配の道とクロスしている場合。クロスしている道に横断勾配をつける訳にはいかないので、交差点内では下り勾配の道も一時的に水平勾配にしないといけなくなった結果、対向車のカットオフラインの下側に入ってしまいます。
踏切付近でも同様のことが起きます。
https://ameblo.jp/08michi/image-11717903845-11726566946.html
そういう箇所ではヘッドライトを消灯して信号待ちをするのが80~90年代にはマナーとなっていましたが、法的には微妙な所ですね。
道路交通法第五十二条では「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等」とあるものの、「政令で定めるところにより」という但し書きが付いています。
そして但し書きにあたる道路交通施行令では基本的に「すれ違い用前照灯又は前部霧灯」をすることになっており、消灯については一切言及がありません。それらを受けて作成されたガイドラインである交通の方法に関する教則においても「夜間のライト点灯義務」には触れている一方で消灯については一切言及がありません(これらは個人的な解釈なので、正確なところは警察署などに問いあわせてください)。
また、近年のドライバーの質の低下を考えると、見落とされて突っ込まれるリスクの高い消灯は避けた方がいいと思います。