画像のような状況で歩行者が横断歩道を渡る際に横断歩道上での歩行者の渋滞による死角からの飛び出しで、もしバイクや原付側が避けようとして転倒し怪我或は死亡、歩行者側には特に被害がなかった場合に歩行者側には過失はありますか?

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1108802

2026-08-12 03:35

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ないでしょうね。図に書いてある通り、そもそも信号機のない横断歩道の手前では徐行義務があります。明らかに渡ろうとする歩行者がいない場合のみ例外的に徐行しなくていいだけです。歩行者が死角から飛び出そうが、死角がある時点で徐行義務があるわけです。



ちなみに、渋滞で対向車線の横断歩道手前に停止車両がある場合でも、横断歩道の直前で一時停止義務があるという運用になっているようです。

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