僕はFtM(性別違和、性別不合、性同一性障害)です。性別適合手術の保険適用について質問です。3年ほど前からホルモン注射を止めています。性別適合手術の胸オペのみ保険適用となりましたが、保険適用で胸オペをしようと思ったら、1度ホルモン注射を打ってしまっているので、もう保険適用にはなりませんよね?手術をしなくても戸籍の性別変更は可能になると言うニュースを見ましたが、僕の場合、胸オペのみして戸籍を変えようと思っています

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1164977

2026-06-29 01:50

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\u0026gt;手術をしなくても戸籍の性別変更は可能になると言うニュースを見ましたが、

\u0026gt;僕の場合、胸オペのみして戸籍を変えようと思っています



前述の事は前回お答えしてるので追記部分だけお答えします。



性適合手術(内摘)を受けていなくても、家庭裁判所に申し出て診断書と共に訴えて勝訴すれば戸籍変更は可能です。(訴えて勝訴といっても最高裁の判例にしたがっているのが地裁や家裁なのです)

これは性同一性障害特例法の4号条件の話です。



戸籍変更するには、本来は性同一性障害特例法の12345号条件を満たす必要があります。

今もこの法は有効であるので本来の筋は、性適合手術を受けて4号条件をクリアしないといけません。

が、去年MTFが最高裁まで4号条件は憲法13・14条に違反すると勝訴した判例があるので、実質4号は訴えて裁判所に申し出れば通るという事です。



5号条件は例外的に2例程認められているようですが、FTMの場合は男性ホルモン療法をうけた事により陰核が1cmでも5mmでも良いから陰茎化を起こしていれば、5号条件をクリアー出来るという仕組みになっています。



いずれにしても、性適合手術を受けないで戸籍変更した場合は、身体的性は♀型のままである為、社会的な立場である戸籍謄本や住民票の性別欄は男性に変更可能ですが、男トイレ・男性更衣室・男湯などは今の身体の性に従って利用する事になるので、男性用は使えません。精神的に女性用は使えないと思うので共有部を使う事になります。



男性専用の方を使いたいという事なら性適合手術を受けるしかないです。







平成十五年法律第百十一号

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律



(趣旨)

第一条

この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。



(定義)

第二条

この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)



第三条

家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。



一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。





前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)



第四条

性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

附 則 抄

(施行期日)





この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(検討)





性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)



3国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。

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