金融商品取引法会計において、専門書には投資者保護とありますが、studyingという講座によると、金融商品取引法自体は投資者保護だが、金融商品取引法会計の部分に関しては、プロの意味で投資家保護だと説明があります。実際は金融商品取引法会計は投資者保護と投資家保護どちらが正解なのでしょうか。

1件の回答

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1018126

2026-04-27 12:05

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講座の質問窓口などを活用して直接お尋ねになるのがいいと思います。



金融商品取引法にはいわゆるプロアマ区分の定めが置かれているものの、それはプロ相手に勧誘・販売する場合に取引説明書事前交付義務などの行為規制の一部を外すものです。



会計分野ではこのような考え方を採用しておらず、プロ向けともされていません。

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