自動車の交通、運転等についての質問です。例えばの話ですが自分が運転してる前の車等が明らかに遅い時等に後ろから揺さぶりを掛けたり催促クラクションを何度も鳴らしたりライト等を照らしたりパッシングをしたりハイビーム等を掛けたり追い越しをしたりイエローカットしたり大声で激怒(怒鳴る、叫ぶ等、遅いんだよ!、何ノロノロと運転してるんだよ!、早く行けや!、早く走れや!、何してんだよ!等とキレる)する等と言った行為等は立派な「煽り運転」等に該当してしまいますか?道路交通法等により処罰されてしまいますか?回答宜しくお願いします!

1件の回答

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1284035

2026-06-07 10:45

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完全に煽り運転ですね。

該当するのか?と言うより
煽り運転になる事例を挙げたって感じですね。

煽り運転なら違反点数25点の危険運転なので取り消し、2年の欠格期間です。

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