確定申告の手続きを、例年、税務署の臨時の特別会場で行い、当日、本人控え(藁半紙のような紙)をもらいました。その控えをずっと取っておいているのですが、5年過ぎたら、破棄しても問題ないものでしょうか?※根拠は、確定申告は5年まで遡れるというルール。

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1291871

2026-07-17 00:50

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確定申告書の控えであれば、それは税務署に原本があるので、

敢て個人で控える必要性はありません。

但し、確定申告書に記入した各種数値の元となる支払調書の控えは、

5-7年間の保管が必要です。



これは税務処理の時効が5年であることからです。

但し、その内容が悪質と判断される場合は7年間になっています。

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