2026-07-17 00:50
確定申告書の控えであれば、それは税務署に原本があるので、敢て個人で控える必要性はありません。但し、確定申告書に記入した各種数値の元となる支払調書の控えは、5-7年間の保管が必要です。これは税務処理の時効が5年であることからです。但し、その内容が悪質と判断される場合は7年間になっています。
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