共済組合に加入しています。出産を控えている組合員本人です。手続きに関して「自分で必要なものは手続きしてください」という感じなので困っています。「出産手当金」についてわからないので教えていただきたいです。私は妊娠出産に伴い特に欠勤や休職はしていません。通常通り働いて、産前・産後特別休暇に入る予定です。(その後引き続き育児休業に入ります)自分が出産手当金の支給該当者なのかわかりません。マニュアル等を読むと「出産日(実際の出産が予定日後のときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間」と書いてあり、産前産後休暇で休むのですが、特に体調不良などで休むわけではありません。添付書類を見ると医師の証明がいるようで、期間と「休む」ということだけは当てはまりますが、医師の証明をもらうとなると、自分は違うと思っています。有識者の方お願いいたします。

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1165023

2026-05-04 18:00

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共済も私学共済系ですかね。医師に証明願うのは、休む必要があるかとか休んだ期間の証明でなく出産の事実です。産前休業は予定日からみた期間に入れば、主さん好きな時から休めます。休んだ期間の給与支給したかどうか、こちらは勤務先の証明が必要です。このほうが休んだ期間の証明に近いでしょう。

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