正社員で就業規則に配置転換や異動についての決まりがあり育児休業を理由にした不当な扱いでなければ従う必要があると思いますが、育児・介護休業法で育休明けの従業員に対し「原職または原職相当職への復帰」を配慮する努力義務があります。これには勤務地も含まれるので、その異動が不当な扱であれば拒否も可能かと思います。
時短勤務の強制は違法だと思います。時短勤務や早退しても本人希望のフルタイム復帰と同じ給料や賞与を支払うのなら育休明け異動で会社側が配慮しているとなると思います。おそらく質問者様の会社は違うと思いますが、、
それでも往復4時間で県外店舗への異動は私的には不当のような気がします。
しかし個人的な感情では不当とは決められないので法的に育休明け復帰の不当な扱かは労働基準監督署へ相談されてもいいかなと思います。時短勤務への転換も強制されそうだということも相談してみてください。