よ!
またここでお会いしましたね〜(•‿•)
お勉強、大変お疲れさまです。
複数の回答があるみたいですけど、質問者さまが間違ったことをそのまま信じちゃうのも気の毒なので、ここでワタクシめが。
では、回答です。
コレ、不動産登記法68条の承諾のことですよね。
もらえるかどうかは、場合によります、というのが答えです。
場合分けして考えてみましょう。
① 稀なケースですが、銀行ローンを組んでいて、全て弁済が終わった場合は、民法上、抵当権は付従性によって消滅しているので、抵当権の登記は実体のない虚実の登記ということになるので、銀行は機嫌よくハンコをくれます。これは本当に稀なケースですね。
② 銀行がごねても、実体法上(民法上)銀行が保護されない場合です。
例えば、A-B間の売買が無効であり、かつC銀行が悪意であったり、背信的悪意者であったりする場合。あるいは、Bが勝手にAの書類を偽造して登記し、そこにC銀行が抵当権をつけたような場合(原状回復)です。
コレ、理屈では銀行は、もう、どうしようもないんですけど、実務では、このケースで銀行が素直にハンコをくれることはまずあり得ません。
そうすると、どうするか。
C銀行は任意には承諾しません。そこでAは、C銀行を被告として「承諾の意思表示を求める訴訟(承諾請求訴訟)」を提起します。
そして、Aが勝訴すれば、「判決書」がC銀行の「承諾書」の代わり(不動産登記法63条1項)となります。これにより、Aは単独で抹消登記申請が可能になります。
③ 同時決済による解決(事実上の承諾)
これが最も平和的な解決です。
状況
AがBから取り戻すにあたり、B(またはA)がC銀行への借入金を返済してしまう。
実務
金が返ってくればC銀行は文句ありません。C銀行は「抵当権抹消登記」に必要な書類を出します。この場合、形式的には「利害関係人の承諾」ではなく、「抵当権抹消登記」と「所有権抹消登記」を連件で申請することで解決します。
ここは単純な所有権抹消登記とは手順が違って増えるから、注意して下さいね。
まぁ、これで以上です。
なんですけど、この抹消に伴う承諾を必要とする理論構成が、AB間の譲渡契約の解除なのか、無効主張なのかで変わってくるんですけど、抹消って問題なら、不動産登記法68条を丁寧に考えれば、試験対策ならこれでも十分だと思いますよ。
では、また何か解らないことがあったら、いつでもどーぞー(^O^)/