貸主が変わっても、
当初の契約が有効です。
変更になるのは、貸主名義と
賃料の振込先だけです。
あとは、当初の契約書のままなのです。
あらたな所有者に、当初の契約内容を
対抗、主張できます。
あらなか貸主が借金を返済しない等で
賃料債権を差し押さえて、債権者の
弁護士が回収していたが、回収し終わったので、
今後は、前のとおり貸主に払って下さい。
ということと思います。
確かに、そんな貸主では不安ですが、
賃料を支払わなければ、滞納になり解約
されます。貸主が誰か不明だとか、
その口座がないとかなら、法務局に
供託でいますが、弁護士に確認でもして
確かに今も貸主なのであれば、
支払う必要はあります。
しはらったことを証明できるように
振込した書面の控えを保存するとかすれば
よいです。
解約は、貸主に連絡がつかないなら、
内容証明郵便で通知すればよいです。
鍵を郵送し、連絡先を記載したメモでも
同封して、部屋を引き払えばよいです。