賃貸の契約や退去その他について質問です。少しややこしくなるのですが、現在、賃貸のマンションに7年ぐらい入居しています。当初入居の際に契約したオーナーがいたのですが、2022年ごろに、オーナーが変更になる旨、新オーナーの方からお手紙をいただきました。そのお手紙は本当に簡単なもので、新しい振込先が書かれている程度の物だったと記憶しています。その際に巻き直しの契約書等はいただいておらず、手元にあるのは入居当初の、前オーナーとの契約書しかありません。家賃も管理会社ではなく、前オーナーの時からオーナーの口座に直接、毎月振り込みをしておりました。しかし、2024年の1月頃に、急に裁判所から郵送物が届き、新しいオーナーが差押に入るとの事で、それ以降は暫く代理人の弁護士さんの口座へ賃料を払うように指示を受け、これまで2年近くそのようにしておりました。ところが、先週、その代理人弁護士から10/27付けを持って、本件が完了手続きになった為、入居し過ぎている分は私に返金するとの事と、今後の家賃については以前振り込みをしていたその問題の新オーナーに振込をするようにと記載があります。差押にあったような方に、また振込をして本当に大丈夫なのか、(振り込んだところで、私がちゃんと振り込みをしたとして処理されるのか等)とても不安に思っています。またはっきりした時期は決まっていないものの、1年前後ぐらいには今の物件を退去する予定です。通常、退去時は前もってオーナーに連絡をするかと思いますが、もし万が一、連絡がつかなかった場合、退去ができない事や、現状復帰の問題がどうなるのか不安に思っております。敷金礼金は無い物件だったと思います。(当初の契約書等は家に保管している為、再度契約内容は確認するつもりですこのような場合、今後の振り込み先と、退去時の流れについて、詳しい方や、似たような経験がある方がいらっしゃればご教授いただきたいです。宜しくお願いいたします。

1件の回答

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1085000

2026-05-17 04:10

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貸主が変わっても、

当初の契約が有効です。

変更になるのは、貸主名義と

賃料の振込先だけです。

あとは、当初の契約書のままなのです。

あらたな所有者に、当初の契約内容を

対抗、主張できます。

あらなか貸主が借金を返済しない等で

賃料債権を差し押さえて、債権者の

弁護士が回収していたが、回収し終わったので、

今後は、前のとおり貸主に払って下さい。

ということと思います。

確かに、そんな貸主では不安ですが、

賃料を支払わなければ、滞納になり解約

されます。貸主が誰か不明だとか、

その口座がないとかなら、法務局に

供託でいますが、弁護士に確認でもして

確かに今も貸主なのであれば、

支払う必要はあります。

しはらったことを証明できるように

振込した書面の控えを保存するとかすれば

よいです。

解約は、貸主に連絡がつかないなら、

内容証明郵便で通知すればよいです。

鍵を郵送し、連絡先を記載したメモでも

同封して、部屋を引き払えばよいです。

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