債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)にあたり、その手続きにあたりお世話になっている担当の事務員さんや弁護士(または司法書士)の先生方に年賀状を送るのは特段問題ないでしょうか?

1件の回答

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1002721

2026-04-15 21:15

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大問題だね。



そんな必要のないことに使うカネがあるなら詐欺破産罪になる。

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