2026-04-10 00:40
1カ月単位の変形労働時間制でしょう。日勤、夜勤、そして当務がお書きの24時間拘束17時間労働にあたるのでしょうか。その上で、所定170時間の勤務予定表は、日勤、夜勤、当務のどの組み合わせで予定組まれてあったのでしょうか。仮に、当務10勤務だけの予定表の月であったなら、日勤3,夜勤1、そして当務3にあたる部分が時間外労働として割増賃金付けなければなりません。賃金台帳として、何時間の残業代が7千円なのか明らかにしないと、この点も違法でしょう。
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