確信はないですが、
振り込まれて日付けが、売り上げ日であり、取引日になると思います。
仮に間違えていたとしても、来年度も同じ処理にすれば不正行為とはみなされないでしょう。
もちろん税務署からミスの指摘があれば指示に従って修正する必要がでるかも知れません。
確定申告時期になると税務署主催の無料説明会とかあるので聞いてみるのも良いでしょう。
また、納税期限は必ず守りましょう。
期限を守らないと遅れた日にち分を遅延金として日割計算して請求が来ます。
税務署の窓口が休日で休みで納税できなくても日割計算で含まれます。
コンビニ振り込みにしてもらえば休日でも納税できますよ。
あと、所得税の他に事業税ってのがあるでしょう。
所得税を支払う額に達していなくても、事業税は必ず支払うようです。