療育手帳制度は、法定制度ではなく旧厚生省の通知を基に各自治体毎の条例等で定めているものであり、手続も自治体毎細部が異なっていますが、一般的には、18歳未満の取得であれば診断書不要で児童相談所で知能検査を受け併せて面談での聞き取りを受けるだけで取れます。
あくまでも、その気になれば未診断でも取れるというだけで、通常だと診断書不要であっても診断されてから取りに行くものです。
18歳以上で初めて取得する場合は、過去に診断を受けていたとか最近診断を受けたといった事実が無いと判定の受付をしてくれない場合が多く、これは、知的障害が18歳未満発症のものを言うので、18歳以降に自己申告で判定だけ受けるというのが出来ないといったことによるものです(18歳以上の判定機関は、知的障害者更生相談所です)。
また、ASD等の発達障害があると比較的高IQでも療育手帳を交付してる自治体とかもありますが、こういう場合もASDの診断書が無いと判定を受けられません。