2026-04-05 17:50
今現在88000円を越えないようにしているという事は、質問者様の勤める会社が51人以上であるという事でしょうか。それならば税法上の扶養の壁が引き上げられても短時間労働者の社会保険加入条件や社会保険扶養の条件は変わらないので今現在の条件を守った方がいいと思います。補足ですが、51人以上では週20時間、月額88000円、この両方を越えたら社会保険加入です。もし週20時間未満であれば月額は108333円まで稼いでも社会保険扶養は外れないので大丈夫です。
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