>旦那が帰化した元中国だと知らずに結婚することはありますか?
あります。
>入籍の手続きなどで、戸籍などから知ることになるんでしょうか?
出生時に日本国籍を取得した人の戸籍の身分事項には
出生については
出生
【出生日】
【出生地】
【届出日】
【届出人】
のように記載されています。
出生時には日本国籍を取得しなくてその後に帰化で日本国籍を取得した人の最初にできた戸籍の身分事項には
出生については
出生
【出生日】
【出生地】
帰化については
帰化
【帰化日】
【届出日】
【帰化の際の国籍】
【従前の氏名】
のように記載されています。
出生については、移記事項ですので、戸籍を移動しても、移動後の戸籍に記載されています。
帰化については、移記事項ではないので、戸籍を移動したら、移動後の戸籍には記載されていません。
認知された子が日本国籍を取得した場合や国籍留保しなくて日本国籍を喪失したがその後に日本国籍を取得した場合なども、移記事項ではないので、戸籍を移動したら、移動後の戸籍には記載されていません。
そのため、現在の戸籍では
【出生日】
【出生地】
なら、
帰化した
認知された子が日本国籍を取得した
国籍留保しなくて日本国籍を喪失したがその後に日本国籍を取得した
などは記載されていなくても、
出生時には日本国籍を取得しなくてその後に何らかの手続きをして日本国籍を取得した
ことが分かります。
何らかの手続きは
帰化した
認知された子が日本国籍を取得した
国籍留保しなくて日本国籍を喪失したがその後に日本国籍を取得した
その他
どれであるかは、過去の戸籍を見たら、分かります。