傷病手当金と障害年金3級と失業保険についてうつ病で去年の7月より傷病手当金を受給していて、去年の12月に障害年金の申請をいたしました。また、傷病手当金を受給しているので、失業保険を延長し失業保険が残っております。(退職勧奨のため 約1年ほど受給できるそうです)もし、厚生障害年金?3級の申請が通った場合(結果は今年の4月ごろ)①~①去年の7月より受給していた傷病手当金は、受給全額をすべて協会けんぽへ返還しなければならないのでしょうか。②一括で返還にするのでしょうか。➂遡り請求は別途で申請するのでしょうか④障害年金が受給できた場合、失業保険はどうなるのでしょうか。また体調が戻れば3~4時間ほどのアルバイトなら出来そうですが、その場合。就職の場合2/3の受給日数があれば就職祝い金を受け取ることは可能なのでしょうか。当方・・50歳代 おばさんです。初診日 令和3年7月上旬障害認定日 令和5年1月上旬傷病手当金受給 令和7年6月下旬傷病手当金の日額は5,300円ぐらいです。また上記以外でも詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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1118591

2026-04-01 17:05

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障害厚生年金の受給が承認されれば、障害認定日の翌月からもしくは5年まで遡って支給されるか、あるいは事後重症での認定であれば、請求翌月からの支給になります。



いずれにしても、傷病手当金と重複している部分については、差額を返還しなければなりません。



先ず障害年金が振り込まれて、その後あなたから協会けんぽか健保組合に年金受給を報告すると、必要な手続きを教えてくれます。その場合、一括返還になるのかどうかは窓口でご相談くださいませ。



障害年金の請求について最初の請求時に請求書の3ページの請求の種類欄で①に〇をつけていれば、遡りもここに含みますので、改めてだす必要はありません。



失業保険については、基本的に障害年金と基本手当等は支給調整しませんので、両方並行作業でおすすめになっても大丈夫です。ただ、求職の申し込みあるいは失業認定の際に、障害年金受給決定について報告が必要です。(3級はあまり関係ないかもしれませんが、1.2級については、就労能力があるかどうかを判定する材料になりますので)

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