障害厚生年金の受給が承認されれば、障害認定日の翌月からもしくは5年まで遡って支給されるか、あるいは事後重症での認定であれば、請求翌月からの支給になります。
いずれにしても、傷病手当金と重複している部分については、差額を返還しなければなりません。
先ず障害年金が振り込まれて、その後あなたから協会けんぽか健保組合に年金受給を報告すると、必要な手続きを教えてくれます。その場合、一括返還になるのかどうかは窓口でご相談くださいませ。
障害年金の請求について最初の請求時に請求書の3ページの請求の種類欄で①に〇をつけていれば、遡りもここに含みますので、改めてだす必要はありません。
失業保険については、基本的に障害年金と基本手当等は支給調整しませんので、両方並行作業でおすすめになっても大丈夫です。ただ、求職の申し込みあるいは失業認定の際に、障害年金受給決定について報告が必要です。(3級はあまり関係ないかもしれませんが、1.2級については、就労能力があるかどうかを判定する材料になりますので)