①健康保険の傷病手当金は、標準報酬月額から算出されます。
・7・8・9月の報酬の平均が、それ以前の標準報酬月額より2等級以上差があった場合は、10月分(11月天引き)から標準報酬月額が時短勤務の月収に合わせて改定されてはずです。
その場合、次の標準報酬月額の改定までは下がった月給の6割程度になると思います。
2等級以上の差がなかった場合は、前の標準報酬月額のままなので、次の4~6月の平均による改定(来年の10月)まではフルタイムの時の標準報酬月額に基づいて傷病手当金が支給されます。
②傷病手当金が受給できるかどうかは、医師が労務不能という証明書を書いてくれるかによります。