経済学的に言えば、会社経営の悪化に対して経営者がとる手段は、コスト削減、需要の開拓、投資の抑制などがあり、労働力も生産要素のひとつですからその削減はコスト削減の一環として許されると考えられます。
しかしながら、憲法に保障された労働者の権利を守る立場の労働法制上は、簡単に解雇することはできません。
労働契約法では、労働関係の終了の条件として、『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇は無効』としています。
具体的には、①解雇の必要性、②解雇以外の手段の検討、➂人選の合理性、④労働組合等との交渉の状態などを検討したうえで、やむを得ないと認められる場合でなければ解雇は無効というのが労働契約法等の立場です。
また、労働基準法は、解雇の手順として30日以上前の解雇予告、求められた時の解雇理由の提示などを定めていますから、こちらも簡単には解雇できない規定となっています。
したがって、もしあなたが理由もなく解雇通告を受けた場合は、労働基準監督署に相談することや、弁護士を雇って会社と交渉することなどの手段をとることが可能です。