退職後、以下の場合可能でしょうか?12月末で退職1月から無職で失業保険受給その間、国民健康保険に切り替え(12月の給与と退職金うけとる)失業保険受給後、扶養に入り健康保険等の切り替えをし、短期バイトをしようと思っております。①この場合、失業保険と退職金は扶養に入るための年収には含まれないとの認識で合っていますか?②1月に受け取る12月の給与と短期バイトの給与は年収に含まれる認識で合っていますか?

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1271817

2026-02-28 19:10

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はい。



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「1月に受け取る12月の給与」は2025年の年収に、「短期バイトの給与」は2026年の年収に含まれます。

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