①債務名義(離婚協議書などではなく、調停調書や公正証書、執行文の付与された判決正本といった強制力のある書類)があること
②相手に財産があること(金銭、不動産、動産など)
③相手の銀行口座、勤務先などがわかっていること(銀行は銀行名と支店名だけで足りる)
④こちら側に違法性阻却事由(不貞行為など)がないこと
⑤養育費をもらえる状況にあること(子供が学校に行っているなど)
これらがそろっていれば、ほぼ確実に債権回収できます。
もちろん、相手が任意の支払いに応じない場合、こちら側で債権回収をすることになりますがね