2026-02-21 11:40
緊急自動車が、対向車線内をスムーズに走行出来ていて、よける必要が無ければ、そのまま走行していて大丈夫です。緊急自動車に対する車両の行動として定められているのは、「緊急自動車の進行を妨げてはならない」ですから、妨げなければ、特別な行動を取る必要はありませんよ?
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