教員採用試験の実施要項に「採用候補者名簿への登載は、採用を約束するものではなく、教員採用の必要が生じた場合、順次この名簿の中から、健康診断の結果、支障のない方を採用します。」とあるのですが、これって身体障碍者や精神障害者は採用しないよーってことですよね?だとしたら法律で禁止された明白な差別ではないのでしょうか?引用:令和8年度京都府公立学校教員採用試験実施要項https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/wp-content/uploads/2025/03/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%95%99%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E9%81%B8%E8%80%83%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%85_.pdf